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著作権に鈍感な業界

インターネットに掲載される画像や写真も著作物ですから、著作権が存在します。
これは写真に写っている人物の肖像権や財物の所有権とは別個の権利ですので、例えば「XXXプロの承諾を得ている」と言っても、その写真を撮影した人の著作権まで許可を得ているわけではありません。
カメラマンの作品がモデルの自由にならないのと同じです。
写真の著作権は撮影者のものですが、その撮影者が著作権を譲渡していなくても、撮影者と契約もしくは了解を得て写真を掲載している新聞や雑誌、WEBサイトには著作隣接権があり、著作権と同様に法律で保護されます。
ついでに肖像権について書きますと、人気のあるプロボウラーでさえ、自分の肖像権が所属する組織団体との契約に含まれているかどうかも知らない人が居たりしますので注意を要します。
ボウリング業界自体が著作権に対する意識の低いことは否めませんが、著作権侵害は現状では親告罪ですので、権利保有者が訴えなければ裁判にはなりません。
ただし、弁護士や司法書士の中には有名キャラクターの著作権侵害をビジネスチャンスと考える者も居て、著作権侵害を見つけたら著作権所有者もしくは著作隣接権所有者に通告して代理人手数料を稼ぐ人も居るようですので、見つからないとタカをくくっていると痛い目に合います。
現実には大量に複製される海賊版がターゲットなので、ボウリング場のポスター程度はたぶん大丈夫ですが、インターネットに公開した場合は危険かも知れません。
著作権以外にも商標権や販売権など、オリジナルの創作物をビジネスに用いる場合は契約にともなう権利も多いので、ボウリング場は商用サイトやフェイスブックをアルバイトに任せっぱなしにしていたりすると、思わぬ被害を蒙ります。
さて、話をインターネットの画像に戻しますが、写真や画像の二次使用を認めないのであれば、ネットに掲出する際には最低でもキャプションを入れるべきでしょう。
それで無断使用は根絶できませんが、無断で再利用された画像が必ずしも権利所有者のサイトから直接ダウンロードされたものとは限らず、いろんな人のサイトやSNSを通じて広く流布してしまっている状況ですから、最初の出所が不明な場合も少なくなく、誰の著作物なのか解らなくなっているのが現状です。
限りなく複製が作られるインターネットという世界でキャプション無しの画像を掲出するということは、法的な解釈は別としても道義的に見て、自らの著作権を積極的に守る姿勢に欠けていると言わざるを得ません。
そして、キャプションが付いた画像の無断使用はしない、キャプションの付いた画像を加工してキャプションをはずしたりしない、ということをインターネットの道徳として認識すべきです。

カテゴリー: ボウリング業界

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