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高年齢雇用継続給付

「高年齢雇用継続給付」は、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点より75%未満となっている場合に本人に支給される雇用保険制度のひとつです。

高年齢雇用継続給付の支給を受けている従業員がいる企業は51.7%となっており、規模の大きい企業ほど支給を受けているという回答の割合は高くなっています。業種別でみると、輸送用機械器具製造業(72.3%)、金融・保険業(71.9%)、一般機械器具製造業(68.5%)といった業種で支給を受けているという回答の割合がとりわけ高くなっています(前出の「高年齢者の雇用に関する調査」)。

対象となるのは、雇用保険に5年以上加入している60歳以上65歳未満の一般被保険者。

ただし、支給限度額(2018年1月時点で35万7864円。毎年8月1日改定)を超えて給与をもらっている場合は、対象となりません。また、支給対象月に、支払いを受けた給与額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、支給限度額から支給対象月に支払われた給与の差額が支給額となります。

高年齢雇用継続給付額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、現在の各月賃金の15%相当額が支給されます。61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。

具体的に見てみましょう。60歳到達時の給与が40万円だったとします。60歳以後に給与が31万円に下がったときは、低下率が75%未満ではないので支給されません。一方、24万円まで下がったときは、低下率が60%となり、低下率が61%以下の場合は支給率が現在の賃金の15%となるので、3万6000円が高年齢雇用継続給付として支給されます。これを合わせると、27万6000円になります。しかも、高年齢雇用継続給付は非課税のため、所得税や住民税がかからず、その分実質手取り額が多くなります。

定年退職後の再雇用で、給与が大幅に下がったとしても、こうした給付制度を活用できれば、気持ちも幾分楽になるのではないでしょうか。働き方も、定年までのフルタイム・残業あり、というものではなく、隔日勤務や時短勤務など、労働条件については会社と相談する余地は大いにあります。ただし、基準となる60歳到達時の給与額は上限があります。どんな高給取りの方でも、46万9500円(2018年1月現在)を上限に算出されます。

Published in 備忘録